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マニフェスト制

廃食用油における、弊社の産業廃棄物処分免許は油脂最終処分業者を意味します。回収から運搬、適正な処理までの確認伝票をマニフェストと呼びます。このページではそのマニフェスト制度について御説明致します。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、産業廃棄物の排出から最終処分までの処理が適正に行われるよう、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度による適正処理管理が義務付けられました。
 
弊社許認可
【収集運搬業】
福岡県  No.4000024257
熊本県  No.4305024257
佐賀県  No.4103024257
長崎県  №.4200024257
【中間処理業】
福岡県  No.4020024257

 クリーンな未来を作るマニフェスト制度

   ▲マニフェスト伝票
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する時に、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量 、運搬業者名、処分業者などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物と共にマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。それぞれの処理終了後に排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取る事で、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認する事が出来ます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

事業活動で生じるゴミが産業廃棄物です

   ▲回収された事業用廃食用油
産業廃棄とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など19種類のものをいいます。なお、事業活動によって生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものは、一般 廃棄物として法律で区分されています。

ライセンスビジネスによる責任ある業務遂行

    ▲産業廃棄物処分業許可証
各都道府県において、産廃処理業務は許認可制によって行われています。産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者の2社とそれぞれ直接、書面 で委託契約を結ばなければなりません。
 
■契約にあたっての確認事項
・都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が許可内容とあっていること
・処理基準を満たしていること 等
 
また、排出事業者がマニフェストに関わる義務に違反した場合、厳しい罰則(刑事罰:三年以下の懲役等)を受けることとなります。
小寺油脂株式会社
〒811-3136
福岡県古賀市糸ヶ浦38番地
TEL.092-942-4586
FAX.092-942-0358

・産業廃棄物収集運搬業 (廃食用油)
・産業廃棄物中間処理業 (廃食用油)
 ・食品産業より排出される廃食用油の回収並びに再精製事業(飼料用・工業用原料など)

・収集運搬業
福岡県  No.4000024257
熊本県  No.4305024257
佐賀県  No.4103024257
長崎県  No.4200024257
・中間処理業
福岡県  No.4020024257
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